裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)903

事件名

人身保護

裁判年月日

昭和56年11月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第134号237頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和56(人ナ)3

原審裁判年月日

昭和56年8月5日

判示事項

離婚した夫が妻の実家から幼児を連れ出し実兄夫婦に預けていることが人身保護法及び人身保護規則にいう拘束にあたるとされた事例

裁判要旨

離婚した夫が堺市の妻の実家から幼児を連れ出し北海道の実兄夫婦に預けるなど原判示のような事情のもとにおいては、右夫の行為は、人身保護法及び人身保護規則にいう拘束にあたる。

参照法条

人身保護法2条,人身保護規則3条

全文

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