裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)1068

事件名

貸金等

裁判年月日

昭和58年3月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第138号315頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)1372

原審裁判年月日

昭和57年6月30日

判示事項

主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第一審判決に対し第一審被告のみが控訴した場合と控訴審の審判の対象

裁判要旨

主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第一審判決に対し、第一審被告のみが控訴し、第一審原告が控訴も附帯控訴もしない場合には、主位的請求に対する第一審の判断の当否は、控訴審の審判の対象とはならない。

参照法条

民訴法385条

全文

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