裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)1081

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和58年2月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第138号101頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和57(ネ)39

原審裁判年月日

昭和57年6月23日

判示事項

不動産引渡命令に対する請求異議の訴えの許否

裁判要旨

競売法三二条によつて準用される民訴法(昭和五四年法律第四号による改正前のもの)六八七条によつて発せられた不動産引渡命令に対し、右命令の相手方より、その執行の排除を求めるため、請求異議の訴えを提起することは許されない。

参照法条

競売法32条2項,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)545条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)559条1号,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)687条

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