裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)154

事件名

保険金

裁判年月日

昭和58年2月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第138号141頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)114

原審裁判年月日

昭和56年10月29日

判示事項

記名被保険者の承諾を得ないで被保険自動車を転借した者が運転中に生じた自損事故と自家用自動車保険契約中の自損事故に関する免責条項にいう「被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車を運転しているときに、その本人について生じた傷害」

裁判要旨

記名被保険者の承諾を得ないで被保険自動車を転借した者が運転中に生じた自損事故は、自家用自動車保険契約中の自損事故に関する免責条項にいう「被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車を運転しているときに、その本人について生じた傷害」にあたる。

参照法条

商法629条,商法641条

全文

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