裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ツ)147

事件名

審決取消

裁判年月日

昭和58年3月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第138号249頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和55(行ケ)161

原審裁判年月日

昭和57年7月22日

判示事項

実用新案登録の審決取消訴訟においてその基礎となる登録査定が将来訂正審決により変更される可能性と上告理由

裁判要旨

実用新案登録の審決取消訴訟において、その基礎となる登録査定が将来訂正審決により変更される可能性があるとしても、上告理由となるものではない。

参照法条

実用新案法41条,特許法128条,民訴法420条1項8号

全文

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