裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)3062

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和26年8月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第51号973頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年10月21日

判示事項

米麦の実収高を超える供出割当数量と供出違反罪の成否

裁判要旨

食糧管理法第三条第一項違反の罪は米麦等の生産者がその生産した米麦等で命令により定められたものを所定の時期までに供出しないことによつて成立するのであるが、右命令による供出割当量がその年度の実収高以上であつた場合には、実収高を超える部分については同罪の成立が阻却されると解すべきことはは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一七二四号昭和二六年七月一八日大法廷判決参照)。

参照法条

食糧管理法(昭和22年法律247号による改正前のもの)3条,食糧管理法(昭和22年法律247号による改正前のもの)32条

全文

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