裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)753

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和26年3月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第41号647頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年12月25日

判示事項

法令上存しない組合長代理の横領行為と業務横領

裁判要旨

原判決は、被告人が「農事組合長代理として配給事務その他組合の業務一切を取扱つていたものである」ことは認めている。それ故かかる被告人の横領は業務横領として処罰するのは当然である。所論のように農事実行組合には法令上組合長代理が認められていないことは、業務横領を認める妨げとなるものではない。

参照法条

刑法253条

全文

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