裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2569

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和26年6月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第47号573頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年6月20日

判示事項

一 懲役六月執行猶予三年の言渡を禁錮三月に改めることと刑の不利益変更 二 理由のくいちがいが著しく正義に反することになる一事例

裁判要旨

そこで、第一審の言渡した懲役六月、執行猶予三年間の刑と原審の言渡した禁錮三月の刑とはその何れが重いかの問題を生ずる。実質的には執行猶予のもつ法律的社会的価値判断は実際において高く評価されており又さるべきものである。かくて、本件において第一審の懲役六月が第二審において禁錮三月に変更されているかにかかわらず、前者には執行猶予がつけられていたが後者にはこれがつけられていないのであるから、この具体的な両者の刑の比較の総体的考察において、原審の刑は重くなつていると言わなければならぬ。そうなると、審判決は理由においては、第一審判決な重すぎるから軽くすべきだと言いながら、その結論である主文においては却つてより重き刑を盛つたことになり理由と主文に食違いが存在する。この違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかであり、かつ原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に該当する。

参照法条

刑訴法402条,刑訴法411条2号,刑訴法378条4号

全文

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