裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)3474

事件名

窃盗、昭和二二年政令第一六五号違反、関税法違反

裁判年月日

昭和26年12月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第58号113頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月20日

判示事項

関税法第七六条(昭和二五年法律一一七号による改正前のもの)の適用を受けない身分を有する者から、煙草等を譲受けて輸入する行為と関税法違反

裁判要旨

外国より輸入する紙巻煙草は関税定率法一条の規定に基く判事犯罪当時の別表六八により、また、同化粧石鹸は同表一一七によつて輸入税を課せられる物品であるから、第一審判決の認定確定したように被告人等が、これを判示横浜港内a区b沖に碇泊中の米国給油船で同船乗組員から買受けて税関の免許を受けないで陸揚輸入を図つた以上関税法七六条の違反罪を構成すること勿論であつて、売主が連合国占領軍に附属する者で、その者が携帯輸入するときその身分上の理由で関税法の適用から免除されるとしても、日本人である被告人等の為す右物品の輸入に対し関税法の適用を除外すべき何等の理由をも見出すことができない。

参照法条

関税法76条(昭和25年法律117号による改正前のもの)

全文

全文

ページ上部に戻る