裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)738

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和25年12月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第37号679頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年1月30日

判示事項

農林省告示の公示手続上の過誤について農林事務官の正誤手続の権限の有無とその正誤された告示を適用しない判決の正否

裁判要旨

昭和二二年五月一日農林省告示五八号には「一、食糧管理法施行規則第一条ノ五の農林大臣の指定する雑穀(一)大豆、小豆、豌豆、菜豆、以下略」と規定されていたが、同年一二月三〇日農林省告示一九六号を以て改正するに当り右告示中の「菜豆」を「いんげん」とすべきを誤つて「なたまめ」と誤記し、その誤記の儘官報に掲載せられ、後日その誤記を発見し、昭和二三年四月七日附官報正誤欄に農林事務官の名義で「なたまめ」は「いんげん」の誤りと正誤掲載されたものであるが、農林省告示の公示手続上の過誤は、農林事務官においてこれが正誤の手続を執ることは当然その権限内にあるものと解するを相当とするから、前示正誤は正当であつて、少くとも官報正誤の日以後に為された本件「手芒」の輸送委託行為にはその正誤された告示が適用されるものといわなければならない。

参照法条

昭和22年5月1日農林省告示58号,昭和22年12月30日同農林省告示196号,刑訴法411条1項1号

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