裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(し)42

事件名

業務上横領被告事件につきなした判決に対する特別抗告

裁判年月日

昭和25年12月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第38号935頁

原審裁判所名

神戸地方裁判所 豊岡支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年7月11日

判示事項

判決に対する抗告申立の適否

裁判要旨

原審の裁判は判決であつて決定、命令でないから、これに対しては、控訴、上告をすることは格別として抗告をするべきものではない。よつて、本件抗告は不適法である。

参照法条

刑訴法433条

全文

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