裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)32

事件名

物価統制令違反幇助

裁判年月日

昭和26年1月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第39号625頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年10月14日

判示事項

木炭の販売価格の統制額に関する告示の廃止と刑の廃止

裁判要旨

なるほど、木炭の価格販売の統制額は昭和二五年三月一五日物価庁告示二〇七号によつて廃止されているが、犯罪後に物価統制令に基づく価格等の統制額が廃止されても旧刑訴法第三六三条二号に該当せず、行為時法によつて処罰せられるものであることは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決)とするところであるから、論旨は理由がない。

参照法条

旧刑訴法363条2号,昭和25年3月15日物価庁告示207号

全文

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