裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)1542

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和28年2月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第74号269頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月6日

判示事項

具体的に基本的人権侵害の事実を示していない上告の適否

裁判要旨

憲法第九七条は抽象的に基本的人権云々といつて居るだけだから、単に同条違反というだけで具体的に如何なる基本的人権が侵害されるかを記さなければ上告の理由とならない。

参照法条

憲法97条,刑訴法405条,関税法104条

全文

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