裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)225

事件名

住居侵入、強盗殺人、窃盗

裁判年月日

昭和26年8月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第51号397頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年9月27日

判示事項

量刑を不当として第一審判決を破棄し自判する場合と原判決の事実摘示並びに証拠説明

裁判要旨

原判決は第一審判決の量刑を不当としてこれを破棄し、刑訴第四〇〇条但書により直ちに判決をすることができるものとして、第一審判決の認定した事実に法律を適用し、被告人を死刑に処したものであつて、かかる場合原判決は第一審判決の判示事実並びに証拠を引用したものと解することができる。

参照法条

刑訴法381条,刑訴法400条但書,刑訴法335条1項

全文

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