裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)2603

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反

裁判年月日

昭和28年3月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第76号369頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月16日

判示事項

貸付金利の高率は貸金業等の取締に関する法律違反罪成立の要件か

裁判要旨

貸金業等の取締に関する法律違反になるためには金利の高率であることを要件とするものとは解せられない。

参照法条

貸金業等の取締に関する法律2条,貸金業等の取締に関する法律5条

全文

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