裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)3495

事件名

住居侵入、賍物故買、傷害

裁判年月日

昭和28年2月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第74号447頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年7月14日

判示事項

判決に罰金等臨時措置法第二条第一項の如き総則的規定を引用することの要否

裁判要旨

法令の適用についても罰金等臨時措置法二条一項の如き総則的規定の如きは一々引用するを要しないものである。

参照法条

罰金等臨時措置法2条,罰金等臨時措置法3条,刑訴法335条

全文

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