裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)4877

事件名

外国人登録令違反、酒税法違反

裁判年月日

昭和28年6月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第83号65頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年10月5日

判示事項

酒税法第一四条および第六〇条の合憲性。

裁判要旨

政府の免許を受けないで酒類を製造した行為を処罰する酒税法の規定が違憲でないことは、同種の行為を有罪とした当裁判所大法廷判決(昭和二四年(れ)第一五〇三号昭和二五年二月一日言渡大法廷判決)に徴し明らかである。

参照法条

酒税法14条,酒税法60条

全文

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