裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1429

事件名

収賄

裁判年月日

昭和26年10月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第55号365頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月29日

判示事項

特に命ぜられてした他局課所管の事務に関し賄賂を収受したときと収賄罪の成立

裁判要旨

仮りに所論のとおりであつたとしても、被告人は会計検査院事務総長の命により所論事務総局検査第一局第一課の事務を応援することとなり本件出張をなすに至つたというに帰すものであるから、当時被告人が事務総長官房調査課に勤務していたとの一事は、必ずしも原審が判示被告人の所為を検査第一局第一課の職務に関し賄賂を収受しものと認定することを妨げるものではない。

参照法条

刑法197条

全文

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