裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1928

事件名

臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

昭和26年12月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第58号577頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月15日

判示事項

指定生産資材割当規則第八条にいわゆる「販売業者」と故銅蒐集者

裁判要旨

所論故銅蒐集者も所論指定生産資材割当規則八条にいわゆる販売業者であつて、故銅譲受には公文書を要する。

参照法条

指定生産資材割当規則(昭和23年6月15日総理、法務庁令、大蔵、文部、厚生、農林、商工、運輸、逓信、労働省令1号)8条

全文

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