裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)2066

事件名

殺人、放火未遂、建造物損壊、爆発物取締罰則違反、脅迫

裁判年月日

昭和27年4月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第63号355頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年2月21日

判示事項

適法な証拠調を経ない被害届を事実認定の一証拠に供した違法と判決に影響を及ぼさない例

裁判要旨

原審公判においてA提出の被害届につき適法に証拠調がなされていないことは所論のとおりである。しかるに原判決は右被害届を建造物損壊の事実認定の一証拠に供したのであるから、論旨引用の昭和二四年(れ)二一〇〇号、二五年一月一九日第一小法廷判決に徴するも違法の譏を免れないのである。しかし原審は建造物損壊の事実についてA提出の被害届のほか適法の証拠調を経た原審共同被告人Bに対する司法警察官の聴取書の記載をも合せてこれを認定したものであること、かつ右の聴取書のみによつて建造物損壊の事実の認定を肯認しうることに徴すれば、原判決の右違法は判決に影響を及ぼさないといいうるのである。よつて判例違反の所論は採用し難い。

参照法条

旧刑訴法236条,刑訴法405条

全文

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