裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4433

事件名

傷害、昭和二四年政令第三八九号違反

裁判年月日

昭和29年6月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第96号293頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年12月14日

判示事項

昭和二四年政令第三八九号第一条違反行為は同令廃止後も処罰されるか

裁判要旨

昭和二四年政令第三八九号は昭和二七年法律第一三七号により昭和二七年五月七日廃止されたことは所論のとおりであるが、同法第三条により右廃止前にした右政令第一条違反の行為については従前の例により処罰すべきものである。註。本件は軍票の収受。

参照法条

昭和24年政令389号1条,昭和27年法律137号2条2号,昭和27年法律137号3条1項

全文

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