裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)5732

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和29年6月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第96号107頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年9月19日

判示事項

食糧管理法施行令第七条及び同法施行規則第四〇条は同法第九条による委任の範囲内に属するか

裁判要旨

食糧管理法九条にいう譲渡その他の処分の中には売買を含むものと解するのが相当であり、従つて同条は政府が本件の如き主要食糧の買受行為を禁圧するため必要な命令をなすことを得る趣旨をも包含するものと解すべきであることは当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(あ)四八九六号同二七年一二月一九日第二小法廷判決参照)、そして同法施行令七条及び同法施行規則四〇条が同法九条による委任の範囲内で適法に定められたものと認められるから原判決には所論の法令違反は存しない。

参照法条

食糧管理法9条,食糧管理法施行令7条,食糧管理法施行規則40条

全文

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