裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)642

事件名

恐喝

裁判年月日

昭和28年6月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第83号389頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年11月26日

判示事項

一 刑訴第三二一条一項二号後段の規定の合憲性 二 刑訴第三二一条第一項二号但書の趣旨

裁判要旨

一 刑訴第三二一条二号後段の規定が違憲でないことは大法廷判決(昭和二三年(れ)八三三号昭和二四年五月一八日言渡判決)の趣旨に徴し明らかである。 二 所論検察官の面前における供述を録取した書面を証拠とする場合、該書面が公判期日における供述より信用すべき特別の情況が存するか否かは、結局事実審裁判所の裁量にまかされていること、当裁判所がすでに判示(昭和二六年(あ)第一一一一号同年一一月一五日第一小法廷判決)するとおりである。

参照法条

刑訴法321条1項2号,刑訴法321条1項2号但書

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