裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)573

事件名

賍物寄蔵、同牙保

裁判年月日

昭和29年6月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第96号447頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年10月9日

判示事項

判決に罰金等臨時措置法の適用を示すことの要否

裁判要旨

本件は罰金臨時措置法施行後の犯罪であるから、刑訴三三五条所定の法令の適用を示す場合に同措置法を必ずしも常に示す必要はない(昭和二六年(あ)三九七六号、同二七年一〇月二日第一小法廷判定、判例集六巻九号一〇九七頁を参照)。

参照法条

罰金等臨時措置法3条,刑訴法335条

全文

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