裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(さ)2

事件名

窃盗被告事件について福岡簡易裁判所のなした有罪確定判決に対する非常上告の申立

裁判年月日

昭和28年3月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集刑 第76号663頁

原審裁判所名

福岡簡易裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月18日

判示事項

非常上告につき原判決を破棄して更に判決をした一事例。(執行猶予中の前科刑に対し累犯加重をした場合)

裁判要旨

原判決において当時被告人の判示前科の刑が執行猶予中であることを認定しながら、刑法五六条、五七条を適用して累犯加重をした上被告人を懲役一年に処する旨の言渡をなしたことは、右各法条の適用を誤つた違法があり、本件非常上告は理由があるのみならず、原判決は被告人のため不利益であること明らかであるから、刑訴四五八条一号により原判決を破棄し、被告事件につき更に判決をする。

参照法条

刑法25条,刑法56条,刑法57条,刑訴法411条

全文

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