裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2230

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年2月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第102号813頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年5月20日

判示事項

控訴の範囲は何によつて判断すべきか

裁判要旨

控訴が、裁判の一部に対して為されたものか、それとも全部に対して為されたものかは、控訴申立書(控訴趣意書でなく)によつて、判断されるべきことである。

参照法条

刑訴法357条,刑訴法374条,刑訴法376条,憲法39条

全文

全文

ページ上部に戻る