裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)903

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反

裁判年月日

昭和29年6月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第96号329頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月2日

判示事項

貸金業には報酬または利益を得る意思若しくは現にこれを得たことを必要とするか

裁判要旨

貸金業には必ずしも報酬または利益を得る意思若しくは現にこれを得たことを必要としない。

参照法条

貸金業等の取締に関する法律2条

全文

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