裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)1344

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和39年7月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第152号309頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年4月23日

判示事項

現行刑法の適用と憲法第九八条第一項。

裁判要旨

現行刑法が憲法第九八条第一項により昭和二二年五月三日限り当然失効しており同法を適用した原判決は右憲法の規定に違反すると主張するが、その採るべからざることは所論引用の昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決の示すとおりであるから、論旨は之を排斥する。

参照法条

憲法98条1項,刑法全文,刑法211条

全文

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