裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)884

事件名

単純収賄

裁判年月日

昭和39年9月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第152号883頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年3月6日

判示事項

控訴審において主張判断のなかつた実体法規に関する違憲の主張が上告理由として不適法とされた事例。

裁判要旨

自衛隊員である被告人に対する収賄被告事件の控訴審において、主張判断のなかつた「防衛庁設置法および自衛隊法が憲法第九条に違反して無効であるから、被告人は公務員ではないのにかかわらず、これを公務員として処罰した第一審判決を是認した原判決は違憲である」との主張は、適法な上告理由に当らない。

参照法条

刑訴法405条,憲法9条,刑法7条

全文

全文

ページ上部に戻る