裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)617

事件名

窃盗幇助

裁判年月日

昭和39年7月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第152号367頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年3月5日

判示事項

刑訴法第三二一条第一項第二号但書の規定の趣旨。

裁判要旨

刑訴法第三二一条第一項第二号但書の規定にいわゆる特信性の有無は事実審裁判所の裁量にまかされている趣旨であると解すべきである(昭和二六年(あ)第一一一一号同年一一月一五日第一小法廷判決、刑集五巻一二号二三九三頁参照)。

参照法条

刑訴法321条1項2号

全文

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