裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(す)215

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和39年7月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集刑 第152号93頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

同一拘留に対する上告審における拘留理由開示請求の許否。

裁判要旨

拘留理由開示の請求は、同一拘留については、拘留の開始せられた当該裁判者において一回にかぎり許されるものと解すべきところ(昭和二九年(す)第三〇三号同年八月五日第一小法廷決定、刑集八巻八号一二三七頁・昭和二九年(す)第三一六号同年九月七日第三小法廷決定、刑集八巻九号一四五九頁参照。)、本件記録によれば被告人に対する拘留は、第一審以来継続しているものであるから、当裁判所において申し立てられた拘留理由開示の請求は、許されないものといわなければならない。

参照法条

刑訴法82条,刑訴法97条

全文

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