裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)738

事件名

預ヶ金請求

裁判年月日

昭和33年5月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第31号661頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年3月17日

判示事項

法第七〇八条の適用のない事例

裁判要旨

価統制令に違反した価額で魚粕を買い受けるものであることを知りながら、その買主に買受資金を貸与した場合であつても、原審認定の事情(原判決理由参照)の下になされたものであるときは、民法第七〇八条の適用はなく、貸主は貸金の返還を請求することができる

参照法条

全文

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