裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)955

事件名

所有権移転登記抹消請求

裁判年月日

昭和34年6月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第36号771頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年7月8日

判示事項

物の引渡の成否。

裁判要旨

物の引渡の成否は、個々の場合において、物に対する支配が社会観念上一方から他の一方に移転されたものと認められるか否かにより決すべきであり、とくに不動産の場合、当事者双方がその物を熟知しその範囲にも争がないようなときは、単にその実力的支配を移転する合意があれば足りるものと解すべきである。

参照法条

全文

全文

ページ上部に戻る