裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1323

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和38年9月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第67号541頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年8月9日

判示事項

同時履行の抗弁についての釈明義務。

裁判要旨

同時履行の抗弁の提出がないかぎり、裁判所は、進んで引換給付の判決をすべきものではなく、また、同時履行の抗弁の提出を促すべく釈明する義務を負うものではない(昭和二七年一一月二七日第一小法廷判決、民集六巻一〇号一〇六二頁参照)。

参照法条

民法533条,民訴法127条

全文

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