裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1050

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和38年8月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第67号349頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年7月5日

判示事項

当事者の申し立てざる事項に付き判決したことに当らないとされた事例。

裁判要旨

不法行為による肉体的精神的苦痛に対する慰藉料請求を理由あらしめる事実として、当事者の主張しない「左耳が遠くなり」「時々腰痛がある」との事実も認定したからといつて、当事者の申し立てざる事項に付き判決したことには当らない。

参照法条

民訴法185条

全文

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