裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)463

事件名

所有権移転登記抹消登記手続本訴並びに反訴請求

裁判年月日

昭和38年7月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第67号19頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月23日

判示事項

誰一の証拠方法の申請の却下が適法とされた事例。

裁判要旨

唯一の証拠方法であつても、それによつて立証しようとする事実の主張がなされていない以上、これを採用しなくても違法でない。

参照法条

民訴法259条

全文

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