裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)680

事件名

共有権確認、共有登記手続請求

裁判年月日

昭和38年7月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第67号35頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月15日

判示事項

後見人としての占有と民法第一八六条第一項の所有の意思。

裁判要旨

後見人が被後見人の所有土地を同人のために占有していたにすぎない場合には、後見人が自ら所有の意思を以て占有したものとはいえない。

参照法条

民法186条1項

全文

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