裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)952

事件名

所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和38年8月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第67号277頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年5月29日

判示事項

債務の本旨に従つた履行の提供とはいえない事例。

裁判要旨

反対給付に関する約旨の一部について解釈が分れ意見が対立している場合に、その部分の先履行を要求しながら代金の提供をしても、債務の本旨に従つた履行の提供とはいえない。

参照法条

民法493条

全文

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