裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(オ)1195
- 事件名
土地明渡等請求
- 裁判年月日
昭和38年9月26日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第67号669頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年5月28日
- 判示事項
建築材料置場として使用するための土地の賃貸借と借地法の適用。
- 裁判要旨
建築材料の製造販売を営む者に対し、右材料置場として使用する目的で土地を賃貸した場合においては、賃借人によつてその土地上に事務所、倉庫等の建設がなされたとしても、当該土地賃貸借を借地法第一条にいわゆる建物の所有を目的とするものとすることはできない。
- 参照法条
借地法1条
- 全文