裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1195

事件名

土地明渡等請求

裁判年月日

昭和38年9月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第67号669頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年5月28日

判示事項

建築材料置場として使用するための土地の賃貸借と借地法の適用。

裁判要旨

建築材料の製造販売を営む者に対し、右材料置場として使用する目的で土地を賃貸した場合においては、賃借人によつてその土地上に事務所、倉庫等の建設がなされたとしても、当該土地賃貸借を借地法第一条にいわゆる建物の所有を目的とするものとすることはできない。

参照法条

借地法1条

全文

全文

ページ上部に戻る