裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)645

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和38年7月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第67号75頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年2月22日

判示事項

白地補充権の消滅時効期間。

裁判要旨

約束手形の白地補充権は五年の短期消滅時効にかかるものと解するのを相当とする。

参照法条

手形法10条,商法522条

全文

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