裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1435

事件名

解任及び就任確認請求

裁判年月日

昭和43年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第93号859頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和30(ネ)551

原審裁判年月日

昭和39年8月31日

判示事項

宗教法人を当事者としない訴によつて当該法人の代表者たる地位の確認を求めることの許否

裁判要旨

宗教法人を当事者としない訴によつて当該法人の代表者たる地位の確認を求めることは、即時確定の利益を欠き、許されない。

参照法条

民訴法225条,宗教法人令(昭和20年勅令第719号)8条

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