裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)505
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和44年3月6日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
集民 第94号543頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)38
- 原審裁判年月日
昭和39年2月18日
- 判示事項
不法行為による損害と弁護士費用
- 裁判要旨
不法行為の被害者が、自己の権利擁護のため訴を提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものにかぎり、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。
- 参照法条
民法709条
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