裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)881

事件名

建物所有権取得登記抹消等請求

裁判年月日

昭和42年6月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1111頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)1089

原審裁判年月日

昭和39年2月29日

判示事項

否認権行使の結果原物の価額の償還を求めうるにすぎない場合における、その価額算定の時期

裁判要旨

否認権行使の結果、原物を破産財団に返還することを求めることができず、その価額の償還を求めうるにすぎない場合においては、その価額は、否認権行使時の時価をもつて算定すべきであり、口頭弁論終結時の時価によるべきではない。

参照法条

破産法77条

全文

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