裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)104

事件名

農地買収計画決定無効確認等請求

裁判年月日

昭和42年6月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1079頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)638

原審裁判年月日

昭和39年8月24日

判示事項

自作農創設特別措置法第三条第一項第三号の超過面積算定の基礎となるべき小作地

裁判要旨

自作農創設特別措置法第三条第一項第三号の超過面積算定の基礎となるべき小作地は、地主がその住所のある市町村の区域内において所有する小作地にのみ限られ、隣接市町村の区域内において所有する小作地はこれに含まれない。

参照法条

自作農創設特別措置法3条1項3号

全文

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