裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1060

事件名

立木売買契約締結、立木引渡等請求

裁判年月日

昭和42年6月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1137頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)36

原審裁判年月日

昭和40年6月15日

判示事項

一 民訴法第四〇七条第二項に違反しないとされた事例 二 松立木の売買予約の成立を否定した判断を違法といえないとした事例

裁判要旨

山林の売買予約の成立を否定した二審の判断について審理不尽、理由不備を理由として差した場合において、差戻後の二審判決が、たまたま差戻前の判決の結論と一致していたとしても、その前提となる間接事実が異なる以上、民訴法第四〇七条第二項に違反しないというべきである。

参照法条

民訴法407条2項,民訴法186条,民訴法394条

全文

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