裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1180

事件名

約束手形金等請求

裁判年月日

昭和43年5月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻5号1110頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)440

原審裁判年月日

昭和40年7月12日

判示事項

偽証についての起訴猶予処分と上告理由

裁判要旨

第二審判決の重要な証拠となった証人の証言が偽証であり、かつ、同証人がその偽証の罪につき起訴猶予処分に付されたときは、これを上告の理由とすることができる。

参照法条

民訴法420条1項7号,民訴法420条2項,民訴法394条,民訴法395条

全文

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