裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1222

事件名

建物明渡等請求

裁判年月日

昭和43年5月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号15頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和37(ネ)22

原審裁判年月日

昭和40年8月18日

判示事項

普通地方公共団体が共同墓地使用条例に基づいて維持・管理した土地が現実に耕作されていたとしても、農地調整法または農地法にいう農地にあたらないとされた事例

裁判要旨

普通地方公共団体が共同墓地使用条例に基づいて維持・管理した土地が埋葬以外の目的に使用することができないものである場合において、戦時下の食糧事情の悪化に伴い、その小部分が暫定的に農耕地として一部町民に使用を許されたとしても、その墓地たる性質に変動をきたすものではなく、右土地は農地調整法または農地法にいう農地にあたらない。

参照法条

農地調整法(昭和13年法律第67号)2条1項,農地法2条1項

全文

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