裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1270

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和42年5月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号839頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)310

原審裁判年月日

昭和40年6月15日

判示事項

債権者代位権行使の場合の対抗問題

裁判要旨

甲が乙に対する債権者として、乙の丙に対する所有権に基づく土地明渡請求権を代位行使する場合にあつては、当該土地の所有権の帰属につき甲丙間に対抗問題を生ずることはない。

参照法条

民法177条,民法423条

全文

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