裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1479

事件名

地代支払請求、同附帯控訴

裁判年月日

昭和43年6月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号387頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)1615

原審裁判年月日

昭和40年9月28日

判示事項

供託金につき一部弁済の効力が否定された事例

裁判要旨

原判決認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいて、土地の賃料として金員(一三三二万余円)が供託され、また、右供託金につき賃貸人(土地所有者)に対する税金滞納処分により強制的に還付手続が行なわれたとしても、一部弁済の効力を生ずるものとはいえない。

参照法条

民法493条,民法494条

全文

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