裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)173

事件名

報酬金請求

裁判年月日

昭和43年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第93号863頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)239

原審裁判年月日

昭和39年11月30日

判示事項

宅地建物取引業者の報酬について法定の最高額をもつて相当額と認めた原審の判断に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

宅地建物取引業法(昭和39年法律第166号による改正前のもの)17条,民法648条,商法550条

全文

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